東北地方太平洋沖地震り災世帯等に対する住宅の一時提供について
いわき市のホームページより転載
更新日 平成23年3月28日
東北地方太平洋沖地震り災世帯に対する住宅の一時提供
東北地方太平洋沖地震の「り災世帯」で、住宅の倒壊等により自宅に居住できなくなった世帯等に、いわき市内の雇用促進住宅及び民間借上げ住宅を、市が一時提供します。
1.住宅を一時提供する対象世帯
東北地方太平洋沖地震の「り災世帯」であって、自宅が全焼、全壊、流出するなどし、自力での住家の確保が困難な世帯等のうち、次のいずれかに該当する世帯。
(1) いわき市内に在住する者(※1)のいる世帯。
(2) いわき市内に勤務先、就学先がある者(※2)の世帯。
(3) いわき市内で、福島第1原子力発電所から30キロメートル以内の屋内退避区域に居住地がある世帯。ただし、久之浜・大久地区については、全域とします。
(4) 市外から本市に避難してきた世帯で、3月27日の時点で、市内の避難所で生活されている世帯。
※1 いわき市内に在住する者とは、基準日(3月11日)以前から本市に住民票があり、現にいわき市民である方です。
※2 いわき市内に勤務先、就学先がある者とは、基準日以前から引き続き市内に勤務、就学している方です。
2.提供期間について
原則として、入居日から、平成24年3月31日までの期間とします。
3.提供する住宅の種類
いわき市内の雇用促進住宅及び民間借上げ住宅
※ 申請時に、特定の住宅を選択することはできませんので、ご了承ください。
4.入居世帯の優先順位等について
(1) 入居の順番について
住宅の状況等や事務手続きの関係で、提供の時期が異なります。
申請世帯の状況、住所地等を勘案して、市が入居世帯を決定し、提供の準備の整った住宅から順番に入居していただくことになります。
(2) 入居世帯の優先順位等について
いわき市内に在住する者のいる世帯、いわき市内に勤務先、就学先がある者の世帯、いわき市内で、福島第1原子力発電所から、30 キロメートル以内の屋内退避区域に居住地がある世帯(久之浜・大久地区は全域)のうち、現在、市内の各避難所での生活を余儀なくされている世帯、高齢者(65歳以上)のみ世帯、重度の障がい者、高齢者のいる世帯、乳幼児(3歳未満)・妊婦のいる世帯、3歳以上15歳未満の児童が3人以上いる世帯等、緊急に住宅の提供が必要な世帯から順に提供させていただきます。
なお、入居する住宅の地区や部屋数については、できる限り入居申請世帯のご希望や世帯構成員の数に配慮いたしますが、地区により住宅数に差があることから、地域により入居が遅れる場合や、必ずしもご希望に添えない場合がありますのでご了承願います。
また、市が決定した住宅に入居ができないと申請世帯が判断された場合は、再度、他の住宅への割振りを行いますが、入居期日が遅れる場合がありますので、ご了承ください。
5.入居世帯の負担等について
(1) 緊急避難措置としての一時的提供であるため、家賃は無料とします。
(2) 電気、ガス、水道等光熱水費、共益費、駐車場料金等は入居世帯の負担とします。
(3) 退去に伴う補修費は無料としますが、入居された方の故意又は過失により、通常の使用状況を超える著しい施設の破損、改修等があった場合は、修復に要する費用の負担を求める場合があります。
6.入居の手続き
入居を希望する世帯は、「一時提供住宅(雇用促進住宅・民間借上げ住宅)借受申請書」に、世帯構成員の氏名、3月11日時点での住所地、世帯の皆様の現況等、必要事項を記入し、「り災証明書」又は「被災証明書」を添付して、市の受付窓口に提出してください。
※ なお、「り災証明書」等が申請時に間に合わない場合は、申請の際に窓口でご相談ください。また、り災の事実がないのに入居に至ったことが後日判明した場合は、退去していただくこととなりますのでご留意ください。
※ 募集開始直後は、受付窓口の混雑が予想されますが、入居者の選定は、申請受付期間終了後に行います。先着順ではありませんので、落ち着いた対応にご協力をお願いします。
申請書の様式はこちらです。ダウンロードしてご利用ください。
* Word形式「一時提供住宅(雇用促進住宅・民間借上げ住宅)借受申請書」(Word形式 69.0KB)
7.受付窓口等について
(1) 申請書の受付窓口
いわき市文化センター、各支所
※ 市外に避難されている世帯等で、期間内に窓口にお越しいただけない場合は、ファクス、E-mail、郵送でも受け付けます。郵送の場合は、4月8日(金)必着とさせていただきます。なお、現在郵便事情により、郵便物が遅配傾向にありますので、郵送の際は、余裕を持って郵送するか、速達で送付する等の対応をお願いします。
※ 各受付窓口のある施設の駐車場は混雑が予測されます。自動車で来場される場合には、乗り合わせや近隣の公共施設等の駐車場をご利用ください。
(2) 受付期間
平成23年3月29日(火)~4月8日(金) (土日を含む11日間)
(3) 受付時間
9:00~19:00
(4) 選定された入居世帯への通知
入居世帯の選定後、速やかに申請者に対し文書等で通知します。
8.その他の留意事項
家具、電化製品等の生活用具は、各入居世帯において、ご用意ください。
■ 市外から本市に避難されている皆様へ ■
現在、福島県を中心に、いわき市民以外の皆様を含めたり災者を対象とする応急仮設住宅の提供の準備を急いでおります。4月初旬には、県から情報提供する見込みですので、しばらくお待ちください。
応急仮設住宅の整備の状況や募集時期等については、下記にお問い合わせください。
※ 福島県土木部建築住宅課 相談窓口専用ダイヤル
024-521-7698
024-521-7867
■ お問い合わせ先 ■
東北地方太平洋沖地震に伴う総合窓口(一時提供住宅担当):いわき市文化センター2F
電話番号 0246-21-3720
0246-21-3723
0246-21-3724
※電話は、工事の関係上、3月29日から受信可能となります。
【申請書の郵送先等】
郵 送:〒970-8686 いわき市平字梅本21番地
いわき市役所内 一時提供住宅担当 宛
ファクス:0246-21-4147
0246-21-4149
E-mail:okyukasetsujutaku@city.iwaki.fukushima.jp
このページに関するお問い合わせ
いわき市災害対策本部 電話:0246-22-0123
更新日 平成23年3月28日
東北地方太平洋沖地震り災世帯に対する住宅の一時提供
東北地方太平洋沖地震の「り災世帯」で、住宅の倒壊等により自宅に居住できなくなった世帯等に、いわき市内の雇用促進住宅及び民間借上げ住宅を、市が一時提供します。
1.住宅を一時提供する対象世帯
東北地方太平洋沖地震の「り災世帯」であって、自宅が全焼、全壊、流出するなどし、自力での住家の確保が困難な世帯等のうち、次のいずれかに該当する世帯。
(1) いわき市内に在住する者(※1)のいる世帯。
(2) いわき市内に勤務先、就学先がある者(※2)の世帯。
(3) いわき市内で、福島第1原子力発電所から30キロメートル以内の屋内退避区域に居住地がある世帯。ただし、久之浜・大久地区については、全域とします。
(4) 市外から本市に避難してきた世帯で、3月27日の時点で、市内の避難所で生活されている世帯。
※1 いわき市内に在住する者とは、基準日(3月11日)以前から本市に住民票があり、現にいわき市民である方です。
※2 いわき市内に勤務先、就学先がある者とは、基準日以前から引き続き市内に勤務、就学している方です。
2.提供期間について
原則として、入居日から、平成24年3月31日までの期間とします。
3.提供する住宅の種類
いわき市内の雇用促進住宅及び民間借上げ住宅
※ 申請時に、特定の住宅を選択することはできませんので、ご了承ください。
4.入居世帯の優先順位等について
(1) 入居の順番について
住宅の状況等や事務手続きの関係で、提供の時期が異なります。
申請世帯の状況、住所地等を勘案して、市が入居世帯を決定し、提供の準備の整った住宅から順番に入居していただくことになります。
(2) 入居世帯の優先順位等について
いわき市内に在住する者のいる世帯、いわき市内に勤務先、就学先がある者の世帯、いわき市内で、福島第1原子力発電所から、30 キロメートル以内の屋内退避区域に居住地がある世帯(久之浜・大久地区は全域)のうち、現在、市内の各避難所での生活を余儀なくされている世帯、高齢者(65歳以上)のみ世帯、重度の障がい者、高齢者のいる世帯、乳幼児(3歳未満)・妊婦のいる世帯、3歳以上15歳未満の児童が3人以上いる世帯等、緊急に住宅の提供が必要な世帯から順に提供させていただきます。
なお、入居する住宅の地区や部屋数については、できる限り入居申請世帯のご希望や世帯構成員の数に配慮いたしますが、地区により住宅数に差があることから、地域により入居が遅れる場合や、必ずしもご希望に添えない場合がありますのでご了承願います。
また、市が決定した住宅に入居ができないと申請世帯が判断された場合は、再度、他の住宅への割振りを行いますが、入居期日が遅れる場合がありますので、ご了承ください。
5.入居世帯の負担等について
(1) 緊急避難措置としての一時的提供であるため、家賃は無料とします。
(2) 電気、ガス、水道等光熱水費、共益費、駐車場料金等は入居世帯の負担とします。
(3) 退去に伴う補修費は無料としますが、入居された方の故意又は過失により、通常の使用状況を超える著しい施設の破損、改修等があった場合は、修復に要する費用の負担を求める場合があります。
6.入居の手続き
入居を希望する世帯は、「一時提供住宅(雇用促進住宅・民間借上げ住宅)借受申請書」に、世帯構成員の氏名、3月11日時点での住所地、世帯の皆様の現況等、必要事項を記入し、「り災証明書」又は「被災証明書」を添付して、市の受付窓口に提出してください。
※ なお、「り災証明書」等が申請時に間に合わない場合は、申請の際に窓口でご相談ください。また、り災の事実がないのに入居に至ったことが後日判明した場合は、退去していただくこととなりますのでご留意ください。
※ 募集開始直後は、受付窓口の混雑が予想されますが、入居者の選定は、申請受付期間終了後に行います。先着順ではありませんので、落ち着いた対応にご協力をお願いします。
申請書の様式はこちらです。ダウンロードしてご利用ください。
* Word形式「一時提供住宅(雇用促進住宅・民間借上げ住宅)借受申請書」(Word形式 69.0KB)
7.受付窓口等について
(1) 申請書の受付窓口
いわき市文化センター、各支所
※ 市外に避難されている世帯等で、期間内に窓口にお越しいただけない場合は、ファクス、E-mail、郵送でも受け付けます。郵送の場合は、4月8日(金)必着とさせていただきます。なお、現在郵便事情により、郵便物が遅配傾向にありますので、郵送の際は、余裕を持って郵送するか、速達で送付する等の対応をお願いします。
※ 各受付窓口のある施設の駐車場は混雑が予測されます。自動車で来場される場合には、乗り合わせや近隣の公共施設等の駐車場をご利用ください。
(2) 受付期間
平成23年3月29日(火)~4月8日(金) (土日を含む11日間)
(3) 受付時間
9:00~19:00
(4) 選定された入居世帯への通知
入居世帯の選定後、速やかに申請者に対し文書等で通知します。
8.その他の留意事項
家具、電化製品等の生活用具は、各入居世帯において、ご用意ください。
■ 市外から本市に避難されている皆様へ ■
現在、福島県を中心に、いわき市民以外の皆様を含めたり災者を対象とする応急仮設住宅の提供の準備を急いでおります。4月初旬には、県から情報提供する見込みですので、しばらくお待ちください。
応急仮設住宅の整備の状況や募集時期等については、下記にお問い合わせください。
※ 福島県土木部建築住宅課 相談窓口専用ダイヤル
024-521-7698
024-521-7867
■ お問い合わせ先 ■
東北地方太平洋沖地震に伴う総合窓口(一時提供住宅担当):いわき市文化センター2F
電話番号 0246-21-3720
0246-21-3723
0246-21-3724
※電話は、工事の関係上、3月29日から受信可能となります。
【申請書の郵送先等】
郵 送:〒970-8686 いわき市平字梅本21番地
いわき市役所内 一時提供住宅担当 宛
ファクス:0246-21-4147
0246-21-4149
E-mail:okyukasetsujutaku@city.iwaki.fukushima.jp
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