東北地方太平洋沖地震に係る 被災者生活再建支援法の適用について
福島県ホームページ内の「平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震に係る被災者生活再建支援法の適用について」.docファイルより
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平成23年3月13日 17:00
福島県災害対策本部
平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震に係る
被災者生活再建支援法の適用について
1.平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震について、住宅に多数の被害が生じ被災者生活再建支援法に定める自然災害に該当するものと認め、同法を適用することとなりました。
2.今後、以下の区域において、住宅が全壊した世帯、大規模半壊した世帯等については、その申請により被災者生活再建支援制度が適用され、住宅の被害程度に応じた基礎支援金及び住宅の再建方法に応じた加算支援金が財団法人都道府県会館から支給される。
・該当市町村 【福島県】県内全域
・支援法適用日 3月11日
・支援法適用基準 第1条第3号
・住宅被害(世帯) 全壊(941) 半壊(900) 床上浸水(120)
注1 上記の数値は3月13日12時現在。同数値は、今後の調査によって変動することがある。
注2 支援法適用基準とは被災者生活再建支援法施行令を示す。
<参考>
1.支援金支給の仕組み(法第18条)
被災者生活再建支援金は、都道府県が相互扶助の観点から拠出した基金を活用して支給するが、その1/2について国が補助することとされている。
2.対象となる自然災害(施行令第1条)
今回の適用は、被災者生活再建支援法施行令第1条第3号(100以上の世帯の住宅が全壊する被害が発生した都道府県における自然災害)に該当することによる。
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平成23年3月13日 17:00
福島県災害対策本部
平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震に係る
被災者生活再建支援法の適用について
1.平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震について、住宅に多数の被害が生じ被災者生活再建支援法に定める自然災害に該当するものと認め、同法を適用することとなりました。
2.今後、以下の区域において、住宅が全壊した世帯、大規模半壊した世帯等については、その申請により被災者生活再建支援制度が適用され、住宅の被害程度に応じた基礎支援金及び住宅の再建方法に応じた加算支援金が財団法人都道府県会館から支給される。
・該当市町村 【福島県】県内全域
・支援法適用日 3月11日
・支援法適用基準 第1条第3号
・住宅被害(世帯) 全壊(941) 半壊(900) 床上浸水(120)
注1 上記の数値は3月13日12時現在。同数値は、今後の調査によって変動することがある。
注2 支援法適用基準とは被災者生活再建支援法施行令を示す。
<参考>
1.支援金支給の仕組み(法第18条)
被災者生活再建支援金は、都道府県が相互扶助の観点から拠出した基金を活用して支給するが、その1/2について国が補助することとされている。
2.対象となる自然災害(施行令第1条)
今回の適用は、被災者生活再建支援法施行令第1条第3号(100以上の世帯の住宅が全壊する被害が発生した都道府県における自然災害)に該当することによる。
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| 2011-03-14 03:14
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